旅行するならできるだけ交通費を抑えたいと思いませんか。
もちろん旅行の時だけではなく、お正月・GW・お盆休みと帰省する時も交通費を抑えたいですよね。
だって交通費を抑えれば、その分おいしい料理を食べることもできるし、友達(義実家)へのお土産だって悩まなくて済みますから。
だけどタイトル通り、車を使って高速道路を利用する方に限定されてしまいますが、「ETCマイレージ」というサービスを利用すれば、かなりお得になります。
▼年会費はたった4,000円▼
高速道路で車に不具合が生じたり事故に遭って路肩に車を止めるとき「三角停止板」がなかったら、
が課せられます。
故障等の場合の措置
引用元: 道路交通法第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
※ 道路交通法施行規則第2章の6 停止表示器材の基準
※ 道路交通法第75条の11
参考サイト ≫ 三角表示板(停止表示板)の設置は義務?
なので高速道路を走行する機会がある方は購入して車の中に入れておきましょう。
ETCマイレージ
ETCマイレージって聞いたことありますか?
ETCマイレージサービスは、高速道路等の通行料金のお支払い額に応じてポイントが貯まり、そのポイントを還元額(無料通行分)と交換いただけるお得なサービスです。ETCマイレージサービスへのご登録は無料です。また、年会費もかかりません。
引用元:ETC総合情報ポータルサイト
まずは最初に「どれだけお得か教えてくれ~」っていう声が聞こえてきたので紹介したいと思います。
ポイントの取得と使い方
まずはポイントの取得ですが、高速道路によって違います。
だた、これだけ覚えればいいかなって感じです。
私や多くの方が利用する「NEXCO東/中/西日本 は10円で1ポイント」付きます。
あとはこちらで確認してください。
仮に東京から夏の甲子園高校野球を見に行こうと計画を立てて、東京から兵庫の西宮まで高速道路を使って行ったとします。
そうすると、
東京IC-西宮IC 11,340円
となり、
ETCマイレージポイントは 1,134ポイント
往復で 2,268ポイント
となります。
今度はこの2,268ポイントの使い方です。
還元額はポイントや道路事業者によって違います。
NEXCO東/中/西日本 はこんな感じ。
2,268ポイントですから、
1,000ポイント → 500円分
2,000ポイント分だから → 500円×2
ということで1,000円分になります。
だけど、私から言わせると3,000ポイントまで貯めて還元した方がお得なので、有効期限間近まで様子をみますね。
2,000ポイント → 1,000円分
3,000ポイント → 2,500円分
ポイントの有効期限
ポイントの有効期限があるのですが、ちょっとわかりづらい。
ポイントには有効期限(還元額に交換できる期間)があります。
有効期限は、ポイントが付いた年度の翌年度末です。例えば、令和2年3月20日に付いたポイントは、令和3年3月末まで交換いただけます。
期限切れには十分ご注意ください。
引用元:ETCマイレージ
(※日付だけ直近の年号に変えました)
ということになります。
要は、有効期限に気を付けて下さいねっていうことです。
そのため、「ポイント残高のお知らせ」というサービスがあります。
申し込み方法
申し込み方法は、
になります。
郵送の申込み用紙は高速道路の料金所事務室やSA・PA、セットアップ店に置いてあります 。
引用元:ETCマイレージ
と書いてあります。
インターネットの場合はこちら。
サイト ETCマイレージ マイレージ登録
必要なものは、
が必要になりますのであらかじめ用意をしておいてください。
最後に
今回私は有効期限が切れそうだったのでポイント交換しました。
最近は年2,3回くらいしか高速道路を使っていないけど、それでも2年ぐらいでこれくらいはたまるので、ETCマイレージサービスに入らない理由はないと思います。
ちょっと手続きが面倒だけどね。
ETCマイレージサービスは登録するだけで、後は普段通り過ごすだけでポイントがもらえるボーナスポイントだと思うのでやった方がいいと私は思います。
やるかやらないかはあなた次第です。
ではでは少しでも参考になれば幸いです。
▼年会費はたった4,000円▼
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高速道路で車に不具合が生じたり事故に遭って路肩に車を止めるとき「三角停止板」がなかったら、
が課せられます。
故障等の場合の措置
引用元: 道路交通法第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
※ 道路交通法施行規則第2章の6 停止表示器材の基準
※ 道路交通法第75条の11
参考サイト ≫ 三角表示板(停止表示板)の設置は義務?
なので高速道路を走行する機会がある方は購入して車の中に入れておきましょう。
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