今回自動車保険を見直す機会があったので、そのまま見直した三井住友海上の自動車保険に変更しました。
自動車保険って細かくて難しい。
とまぁ思うところはあるのですが、万が一のためですからね。
ここは保険屋さんと相談して決めるしかない。
それで、オプションも実は結構重要だったりするんですよ。
高速道路で車に不具合が生じたり事故に遭って路肩に車を止めるとき「三角停止板」がなかったら、
が課せられます。
故障等の場合の措置
引用元: 道路交通法第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
※ 道路交通法施行規則第2章の6 停止表示器材の基準
※ 道路交通法第75条の11
参考サイト ≫ 三角表示板(停止表示板)の設置は義務?
なので高速道路を走行する機会がある方は購入して車の中に入れておきましょう。
日常生活賠償特約
この特約は付けた方がいいです!
特に私みたいに子どもがいる方は。
というのは、
となる可能性があります。
そういう時の補償をこの「日常生活賠償特約」で賠償金を補償してくれるということです。
もちろん子供だけではなく、大人の私だって他人にケガを負わせてしまう可能性もあります。
日常生活賠償特約は「日常生活で他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してしまい、法律上の損害賠償責任を負った場合の損害賠償額を補償してくれる」ということです。
そして、家族全員に適用されるということ。
※家族とは、記名被保険者、その配偶者、それらの方の同居の親族、またはそれらの方の別居の未婚のお子さまとあります。
ありがたい。
でね、この保険料が月額180円なんだって。
過去のニュースで「子どもが自転車で相手に重傷を負わして何千万円という賠償金の支払いを命じられた」ということもありました。
そう考えれば、入っていて損はないですね。
というより入るべきではないかとも思います。
ただ、日常生活賠償特約みたいな保険は、火災保険にも「日常生活賠償特約」(あいおいニッセイ同和)と同じようなものがありますので、しっかりと見比べたり重複してないか確認した方がいいかもしれません。
もうーこういうのがややっこしくてヤダ!
保険をよく知らない私みたいな人間は勉強をしなきゃ分かりません。
勉強をしても分かるかどうか・・・。
今までは相手にケガを負わせたり、物を壊してしまった時の補償を書きましたが、今度は「乗り物によって、自分や家族が大けがをして高額な治療費が必要になった」時に役立つ特約保険を紹介したいと思います。
交通乗用具事故特約
乗り物に乗っていて大けがをした時に支払われる保険です。
資料に書いてあるのをざっくり書くと、
こちらの特約保険も家族全員に適用される。
保険料は月額610円。
ここでふと疑問に思う。
傷害保険や生命保険でカバーできないの?
なんだかできそうな感じがするんだけど、専門家じゃないからわからない。
分からないから不安で一応入っておこうかってなっちゃうんだよな。
最後に
アイディアが浮かんだ。
保険に詳しい方。
こんなサービスを始めてみてはいかがですか。
保険という名の付く書類を全部見せて下さい。
重複していないかチェックします。
もしかしたら年間数万円節約できるかもしれません。
相談料 1時間 2,500円
お問い合わせこちらまで
TEL 0000-00-0000
どうですか。
ニーズありそうですよね。
試しに私のを見て欲しいなぁ。
ということで少しでも参考になれば幸いです。
高速道路で車に不具合が生じたり事故に遭って路肩に車を止めるとき「三角停止板」がなかったら、
が課せられます。
故障等の場合の措置
引用元: 道路交通法第75条の11
自動車の運転者は、故障その他の理由により本線車道若しくはこれに接する加速車線、減速車線若しくは登坂車線(以下「本線車道等」という。)又はこれらに接する路肩若しくは路側帯において当該自動車を運転することができなくなつたときは、政令で定めるところにより、当該自動車が故障その他の理由により停止しているものであることを表示しなければならない。
※ 道路交通法施行規則第2章の6 停止表示器材の基準
※ 道路交通法第75条の11
参考サイト ≫ 三角表示板(停止表示板)の設置は義務?
なので高速道路を走行する機会がある方は購入して車の中に入れておきましょう。
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